屎尿浄化槽主要関係法規
- 注)建築基準法改正(平成10年6月12日公布)により、屎尿浄化槽に係わる事項について政令・施行によって変更になる場合がありますので、その都度ご確認願います。
申請・届出
項目 | 概要 | 法規 | 関連規定 |
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確認申請 | 屎尿浄化槽を新設する場合、確認申請を行う。建築主事、または指定確認検査機関の確認を受ける。 | 建築基準法第6条 建築基準法施行令第9条15 |
保健所長への通知及び意見。建築基準法第93条 |
設置届 | 浄化槽を設ける場合、又は構造、規模の変更を行う場合であって、かつ、確認申請を必要としない場合は、都道府県知事(保健所をおく市では市長)及びこれを経由して特定行政庁に届け出る。 | 浄化槽法第5条 | 浄化槽法第3条2項1 |
特定施設設置届 | 501人以上の規模に適用される。 | 水質汚濁防止法第5条 同法規則第3条 |
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指定地域特定施設設置届 | 指定地域にある201人~500人規模に適用される。 | ||
都市計画上の位置制限 | 3,000人以下(総合的設計による団地では10,000人以下)の汚物処理場では、この制限を受けない。 | 建築基準法第51条 同法施行令第130条の2 |
構造
項目 | 概要 | 法規 | 関連規定 | 屎尿浄化槽の性能 | 建築基準法施行令第32条 |
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設置区域及び処理対象人員に対応した性能。 | 第1項 | ||
地下浸透処理方式の一次処理施設の性能。 | 第2項 | ||
水質汚濁防止法に基づいて定められた排水基準に適合する性能。 | 第3項 | 水質汚濁防止法 都道府県条例 |
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屎尿浄化槽の構造 | 建築基準法第31条第2項の規定及び建築基準法施行令第35条第1項の規定に基づく構造方法 ※「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件」 |
昭和55年建設省告示第1292号 (最終告示平成18年国土交通省告示第154号) |
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型式適合認定 | 浄化槽を評価し、型式適合認定したものは建築確認申請が簡略化できる。 | 建築基準法第68条10第1項 建築基準法施行令第136条の2の9 |
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型式認定 | 工場で製造される浄化槽は、国土交通大臣の型式認定を受けなければならない。 | 浄化槽法第13条 | |
処理対象人員 | 建築用途別処理対象人員算定基準 | 昭和44年建設省告示第3184号 | JISA3302-2000 |
維持管理
項目 | 概要 | 法規 | 関連規定 | 維持管理 | 建築設備の維持保全 | 建築基準法第8条 |
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浄化槽の保守点検 | 浄化槽法第8条 | ||
保守点検基準 | 保守点検の基準 | 環境省令第31号第2条 | |
技術管理者 | 501人以上は資格を有する技術管理者を置かなければならない。 | 浄化槽法第10条第2項 環境省令第31号第8条 |
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委託管理 | 定期的に専門家により管理する。 | 浄化槽法第10条第3項 | |
清掃 | 浄化槽の清掃 | 浄化槽法第9条 | |
清掃の基準 | 環境省令第31号第3条 | ||
検査 | 設置後の水質検査 | 浄化槽法第7条 | |
定期検査 | 浄化槽法第11条 | ||
排水基準 | 501人(201人)以上は水質汚濁防止法に基づく排水基準が適用される。 | 水質汚濁防止法 | |
一律基準 | 同法第3条第1項 | 昭和46年総理府令第35号第1条 | |
上乗せ基準 | 同法第3条第3項 | 都道府県条例 | |
総量規制基準 | 同法第4条の5 | 水質汚濁防止法施行規制第1条の4 | |
改善命令、使用停止命令 | 保守点検が環境省令で定める基準に適合しないとき | 浄化槽法第12条 | |
排水基準に適合しないとき |
- 注)上記事項は、平成18年3月現在とする。
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